大村法律事務所 大村 豊弁護士に相続問題について話を聞きました。
生前に遺言書を残しておかなかった為、親族争いになるケースが後を絶たないそうです。
そんな問題を起こさないためにも、下記 例1 のような簡単なものでも効力があるということです。
例1)
遺言書
1 私の全財産を妻山田花子の相続させる。
2 遺言執行者として、山田花子を指定する。
平成19年 9月28日
山田太郎 印
例2)
遺言書
一、山田花子の懐胎している胎児は私の子であるから認知する。
二、私の一切の財産は右胎児に遺贈する。
三、本遺言の遺言執行者として○○○○を指定する。(妻にする場合が多い)
平成 年 月 日
山田太郎 印
例3)
遺言書
遺言者である私は、次のとおり遺言する。
一、私の遺産のうち、左記不動産を妻○○に相続させる。
大阪市○区○町○丁目○番地
宅地○○.○平方メートル
ニ、その余の私の遺産は、長男○○、次男〇〇、長女○○の三名が平等の割合で相続すること。
三、この遺言の執行者に
○○○○
○○○○
を指定する。
平成 年 月 日
大阪市○区○町○丁目○番○号
遺言者○○○○ 印
<遺言の方式>
・自筆証書遺言
遺言全文、目付、氏名はすべて自書し、押印すること。
ワープロ、代筆等はダメ。
字句の訂正、加除、変更については厳格な方式。
・公正証書遺言
公証人に依頼して,遺言者と証人の2名が出頭して、印鑑証明書などを添えて作成してもらう。
・秘密証書遺言
・危急時遺言家庭裁判所の確認
ちなみに負の遺産の場合3ヶ月以内に「相続放棄」しないと受け継ぐことになるそうです。
特に、高利貸しなど3ヶ月経った後、回収に来ることがあるので、しっかり調べておく必要があるそうです。












